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宅地建物取引業法 第八十五条

昭和二十七年法律第百七十六号法律

第八十五条

第五十条の十一の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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