条文くん法令検索 AIに質問する

宅地建物取引業法 第五十条の十一 (監督命令)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(監督命令)

第五十条の十一

国土交通大臣は、第五十条の三第一項に規定する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定流通機構に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

e-Gov法令検索で第五十条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宅地建物取引業法第五十条の十一(監督命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十条の十(役員の選任及び解任) 宅地建物取引業法 目次 第五十条の十二(報告及び検査) →