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宅地建物取引業法 第五十条の十 (役員の選任及び解任)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(役員の選任及び解任)

第五十条の十

指定流通機構の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2国土交通大臣は、指定流通機構の役員が、この法律の規定(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第五十条の五第一項の規定により認可を受けた登録業務規程に違反する行為をしたとき、又は登録業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定流通機構に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

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