条文くん法令検索 AIに質問する

宅地建物取引業法 第五十条の五 (登録業務規程)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(登録業務規程)

第五十条の五

指定流通機構は、登録業務に関する規程(以下この節において「登録業務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2登録業務規程には、登録業務の実施方法(登録業務の連携、代行等に関する他の指定流通機構との協定の締結を含む。)、登録業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。この場合において、当該料金は、能率的な業務運営の下における適正な原価を償う限度のものであり、かつ、公正妥当なものでなければならない。

3国土交通大臣は、第一項の認可をした登録業務規程が登録業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定流通機構に対し、その登録業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第五十条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宅地建物取引業法第五十条の五(登録業務規程)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十条の四(差別的取扱いの禁止) 宅地建物取引業法 目次 第五十条の六(登録を証する書面の発行) →