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宅地建物取引業法 第五十条の六 (登録を証する書面の発行)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(登録を証する書面の発行)

第五十条の六

指定流通機構は、第三十四条の二第五項の規定による登録があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該登録をした宅地建物取引業者に対し、当該登録を証する書面を発行しなければならない。

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