(登録を証する書面の発行) 第十九条の六 法第五十条の六の規定による登録を証する書面の発行は、少なくとも次に掲げる事項について行うものとする。一登録番号二登録年月日三法第三十四条の二第五項の規定により登録された事項 e-Gov法令検索で第十九条の六を開く ↗