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宅地建物取引業法施行規則 第十九条の六 (登録を証する書面の発行)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(登録を証する書面の発行)

第十九条の六

第五十条の六の規定による登録を証する書面の発行は、少なくとも次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 登録番号
  2. 登録年月日
  3. 第三十四条の二第五項の規定により登録された事項

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