(登録業務規程で定めるべき事項) 第十九条の五 法第五十条の五第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一登録業務の実施方法(登録業務の連携、代行等に関する他の指定流通機構との協定の締結を含む。)二登録業務に関する料金三登録業務に関する契約約款四登録業務の一部委託に関する事項五その他登録業務に関し必要な事項 e-Gov法令検索で第十九条の五を開く ↗