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宅地建物取引業法施行規則 第十九条の五 (登録業務規程で定めるべき事項)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(登録業務規程で定めるべき事項)

第十九条の五

第五十条の五第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 登録業務の実施方法(登録業務の連携、代行等に関する他の指定流通機構との協定の締結を含む。)
  2. 登録業務に関する料金
  3. 登録業務に関する契約約款
  4. 登録業務の一部委託に関する事項
  5. その他登録業務に関し必要な事項

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