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宅地建物取引業法施行規則 第十五条の十二 (指定流通機構への登録方法)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(指定流通機構への登録方法)

第十五条の十二

第三十四条の二第五項の規定による登録(第十九条の二の七において「登録」という。)は、当該宅地又は建物の所在地を含む第十九条の二の七の規定により国土交通大臣が定める地域を対象として法第五十条の三第一項第一号及び第二号に掲げる業務(第十九条の五第十九条の八及び第十九条の九において「登録業務」という。)を現に行つている指定流通機構に対して行うものとする。

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