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宅地建物取引業法 第五十条の三 (指定流通機構の業務)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(指定流通機構の業務)

第五十条の三

指定流通機構は、この節の定めるところにより、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 専任媒介契約その他の宅地建物取引業に係る契約の目的物である宅地又は建物の登録に関すること。
  2. 前号の登録に係る宅地又は建物についての情報を、宅地建物取引業者に対し、定期的に又は依頼に応じて提供すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、前号の情報に関する統計の作成その他宅地及び建物の取引の適正の確保及び流通の円滑化を図るために必要な業務

2指定流通機構は、国土交通省令で定めるところにより、その業務の一部を、国土交通大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。

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