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宅地建物取引業法施行規則 第十九条の四 (業務の一部委託の承認申請)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(業務の一部委託の承認申請)

第十九条の四

指定流通機構は、法第五十条の三第二項の規定により、その業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 受託者の商号又は名称及び代表者の氏名
  2. 受託者の事務所の所在地
  3. 委託しようとする業務内容及び範囲
  4. 委託の期間
  5. 委託を必要とする理由

2前項の委託承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 受託者の定款又は寄附行為
  2. 受託者の登記事項証明書
  3. 受託者の役員の履歴書
  4. 業務の委託契約書の写し
  5. 受託者の業務の実施に関する基本的な計画
  6. 受託者の直前三年の各年度における事業報告書及び収支決算書
  7. 受託者の役員が法第五十条の二の五第一項第三号イに規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
  8. 受託者の役員が法第五十条の二の五第一項第三号イ(法第五条第一項第一号に係る部分を除く。)からハまでに該当しないことを誓約する書面

3国土交通大臣は、指定流通機構に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。

4第一項の規定による委託承認申請書の様式は、別記様式第十二号の四によるものとし、第二項第八号の誓約書の様式は、別記様式第十二号の五によるものとする。

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