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宅地建物取引業法施行規則 第十九条の三 (指定流通機構の指定の公示事項)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(指定流通機構の指定の公示事項)

第十九条の三

第五十条の二の五第二項の国土交通省令で定める事項は、第十九条の二の七の規定により国土交通大臣が定める地域のうち当該指定流通機構に係る地域とする。

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