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宅地建物取引業法施行規則 第十九条の二の七 (指定流通機構の指定方法)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(指定流通機構の指定方法)

第十九条の二の七

第五十条の二の五第一項の規定による指定は、宅地及び建物の流通の実情、相当数の登録の見込み、宅地及び建物の取引に係る情報ネットワークの効率的な構築の見通し等を勘案して国土交通大臣が定める地域ごとに一を限り、行うものとする。

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