(心身の故障により指定流通機構の業務を適正に行うことができない者) 第十九条の二の八 法第五十条の二の五第一項第三号ハの国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により指定流通機構の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第十九条の二の八を開く ↗