条文くん法令検索 AIに質問する

宅地建物取引業法施行規則 第十九条の二の八 (心身の故障により指定流通機構の業務を適正に行うことができない者)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(心身の故障により指定流通機構の業務を適正に行うことができない者)

第十九条の二の八

第五十条の二の五第一項第三号ハの国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により指定流通機構の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

e-Gov法令検索で第十九条の二の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宅地建物取引業法施行規則第十九条の二の八(心身の故障により指定流通機構の業務を適正に行うことができない者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条の二の七(指定流通機構の指定方法) 宅地建物取引業法施行規則 目次 第十九条の三(指定流通機構の指定の公示事項) →