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宅地建物取引業法 第五十条の二の五 (指定等)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(指定等)

第五十条の二の五

第三十四条の二第五項の規定による指定(以下この節において「指定」という。)は、次に掲げる要件を備える者であつて、次条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものにつき、国土交通省令で定めるところにより、その者の同意を得て行わなければならない。

  1. 宅地及び建物の取引の適正の確保及び流通の円滑化を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であること。
  2. 第五十条の十四第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
  3. 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
    1. 第五条第一項第一号、第五号又は第六号に該当する者
    2. 指定流通機構が第五十条の十四第一項の規定により指定を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定流通機構の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの
    3. 心身の故障により指定流通機構の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

2国土交通大臣は、指定をしたときは、指定流通機構の名称及び主たる事務所の所在地、当該指定をした日その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。

3指定流通機構は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

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