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宅地建物取引業法施行規則 第十五条の十三 (指定流通機構への通知)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(指定流通機構への通知)

第十五条の十三

第三十四条の二第七項の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 登録番号
  2. 宅地又は建物の取引価格
  3. 売買又は交換の契約の成立した年月日

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