(他の指定流通機構による登録業務の実施の公示) 第十九条の九 法第五十条の十五第二項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。一代行される指定流通機構の名称二代行する指定流通機構の名称三代行する業務の範囲四代行する業務を開始する年月日 e-Gov法令検索で第十九条の九を開く ↗