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宅地建物取引業法施行規則 第十九条の九 (他の指定流通機構による登録業務の実施の公示)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(他の指定流通機構による登録業務の実施の公示)

第十九条の九

第五十条の十五第二項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 代行される指定流通機構の名称
  2. 代行する指定流通機構の名称
  3. 代行する業務の範囲
  4. 代行する業務を開始する年月日

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