(登録業務の休廃止の届出事項) 第十九条の八 法第五十条の十三の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一休止し、又は廃止しようとする登録業務の範囲二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間三休止又は廃止の理由 e-Gov法令検索で第十九条の八を開く ↗