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宅地建物取引業法施行規則 第十五条の十一 (指定流通機構への登録事項)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(指定流通機構への登録事項)

第十五条の十一

第三十四条の二第五項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 当該宅地又は建物に係る都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なもの
  2. 当該宅地又は建物の取引の申込みの受付に関する状況
  3. 当該専任媒介契約が宅地又は建物の交換の契約に係るものである場合にあつては、当該宅地又は建物の評価額
  4. 当該専任媒介契約が専属専任媒介契約である場合にあつては、その旨

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