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宅地建物取引業法施行規則 第十五条の九 (媒介契約の書面の記載事項)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(媒介契約の書面の記載事項)

第十五条の九

第三十四条の二第一項第八号の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 専任媒介契約にあつては、依頼者が他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によつて売買又は交換の契約を成立させたときの措置
  2. 依頼者が売買又は交換の媒介を依頼した宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約(次条及び第十五条の十一において「専属専任媒介契約」という。)にあつては、依頼者が当該相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結したときの措置
  3. 依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することを許し、かつ、他の宅地建物取引業者を明示する義務がある媒介契約にあつては、依頼者が明示していない他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によつて売買又は交換の契約を成立させたときの措置
  4. 当該媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別

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