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宅地建物取引業法施行規則 第十五条の十 (指定流通機構への登録期間)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(指定流通機構への登録期間)

第十五条の十

第三十四条の二第五項の国土交通省令で定める期間は、専任媒介契約の締結の日から七日(専属専任媒介契約にあつては、五日)とする。

2前項の期間の計算については、休業日数は算入しないものとする。

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