(指定流通機構への登録期間) 第十五条の十 法第三十四条の二第五項の国土交通省令で定める期間は、専任媒介契約の締結の日から七日(専属専任媒介契約にあつては、五日)とする。2前項の期間の計算については、休業日数は算入しないものとする。 e-Gov法令検索で第十五条の十を開く ↗