(法第三十四条の二第一項第四号の国土交通省令で定める者等)
第十五条の八
法第三十四条の二第一項第四号の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
- 一建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士(以下「建築士」という。)
- 二国土交通大臣が定める講習を修了した者
2前項に規定する者は、建物状況調査を実施するときは、国土交通大臣が定める基準に従って行うものとする。
法第三十四条の二第一項第四号の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
2前項に規定する者は、建物状況調査を実施するときは、国土交通大臣が定める基準に従って行うものとする。