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宅地建物取引業法施行規則 第十五条の八 (法第三十四条の二第一項第四号の国土交通省令で定める者等)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(法第三十四条の二第一項第四号の国土交通省令で定める者等)

第十五条の八

第三十四条の二第一項第四号の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

  1. 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士(以下「建築士」という。)
  2. 国土交通大臣が定める講習を修了した者

2前項に規定する者は、建物状況調査を実施するときは、国土交通大臣が定める基準に従って行うものとする。

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