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宅地建物取引業法 第六十九条 (聴聞の特例)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(聴聞の特例)

第六十九条

国土交通大臣又は都道府県知事は、第六十五条又は第六十八条の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、第六十五条第六十六条第六十七条の二第一項若しくは第二項、第六十八条又は前条の規定による処分に係る聴聞について準用する。

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