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宅地建物取引業法 第六十八条の二 (登録の消除)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(登録の消除)

第六十八条の二

都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録を消除しなければならない。

  1. 第十八条第一項第一号から第八号まで又は第十二号のいずれかに該当するに至つたとき。
  2. 不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。
  3. 不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けたとき。
  4. 前条第一項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき又は同条第二項若しくは第四項の規定による事務の禁止の処分に違反したとき。

2第十八条第一項の登録を受けている者で宅地建物取引士証の交付を受けていないものが次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。

  1. 第十八条第一項第一号から第八号まで又は第十二号のいずれかに該当するに至つたとき。
  2. 不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。
  3. 宅地建物取引士としてすべき事務を行い、情状が特に重いとき。

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