条文くん法令検索 AIに質問する

宅地建物取引業法 第十六条の十二 (監督命令等)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(監督命令等)

第十六条の十二

国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

2委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。

e-Gov法令検索で第十六条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宅地建物取引業法第十六条の十二(監督命令等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十六条の十一(帳簿の備付け等) 宅地建物取引業法 目次 第十六条の十三(報告及び検査) →