条文くん法令検索 AIに質問する

宅地建物取引業法施行規則 第二十二条 (事業方法書の記載事項)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(事業方法書の記載事項)

第二十二条

第五十一条第四項の国土交通省令で定める事項は、指定保証機関の資産の運用方法に関する事項並びに保証委託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項とする。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「宅地建物取引業法施行規則第二十二条(事業方法書の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条(添付書類等) 宅地建物取引業法施行規則 目次 第二十三条(保証委託契約約款の基準) →