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宅地建物取引業法施行規則 第二十一条 (添付書類等)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(添付書類等)

第二十一条

第五十一条第三項第四号に規定する国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。

  1. 登記事項証明書
  2. 申請時における貸借対照表
  3. 役員の履歴書
  4. 役員が法第五十二条第七号イに規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
  5. 役員が法第五十二条第七号ロからホまでに該当しないことを誓約する書面

2国土交通大臣は、法第四十一条第一項第一号の指定を受けようとする者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。

3第五十一条第二項の規定による申請書の様式は、別記様式第十三号によるものとし、第一項第五号の誓約書の様式は、別記様式第十四号によるものとする。

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(宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

都市公団が旧都市公団法第五十五条第一項の規定により発行した都市基盤整備債券は、前条の規定による改正後の宅地建物取引業法施行規則第十五条の二各号に規定する有価証券とみなす。

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