(添付書類等)
第二十一条
法第五十一条第三項第四号に規定する国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
- 一登記事項証明書
- 二申請時における貸借対照表
- 三役員の履歴書
- 四役員が法第五十二条第七号イに規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書
- 五役員が法第五十二条第七号ロからホまでに該当しないことを誓約する書面
2国土交通大臣は、法第四十一条第一項第一号の指定を受けようとする者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。
3法第五十一条第二項の規定による申請書の様式は、別記様式第十三号によるものとし、第一項第五号の誓約書の様式は、別記様式第十四号によるものとする。