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宅地建物取引業法施行規則 第二十三条 (保証委託契約約款の基準)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(保証委託契約約款の基準)

第二十三条

保証委託契約約款には、少なくとも次に掲げる事項が定められていなければならない。

  1. 保証債務の範囲及び保証期間に関する事項
  2. 保証金の請求に関する事項
  3. 保証金の支払に関する事項
  4. 保証委託者の通知義務に関する事項
  5. 調査に関する事項

2前項各号に掲げる事項の内容は、次に掲げる基準に合致するものでなければならない。

  1. 前項第一号に掲げる事項にあつては、法第四十一条第二項各号に掲げる要件に適合する保証契約を成立させる旨が定められていること。
  2. 前項第二号に掲げる事項にあつては、買主が保証金の支払を受けようとするときは、保証証書を提示して請求すべき旨が定められていること。
  3. 前項第三号に掲げる事項にあつては、買主から保証金の支払の請求があつた場合においては、指定保証機関は、その日から三十日をこえない一定期間内に保証金を支払う旨が定められていること。
  4. 前項第四号に掲げる事項にあつては、保証に係る宅地又は建物の売買契約の内容の重大な変更その他保証債務の履行に重大な影響を及ぼすおそれのある事実が生じた場合には、保証委託者は、当該事実を、遅滞なく、指定保証機関に通知すべき旨が定められていること。
  5. 前項第五号に掲げる事項にあつては、指定保証機関は、保証債務を履行するうえで必要と認める場合に、保証委託者の業務及び財産の状況について調査を行ない、又は報告を求めることができる旨が定められていること。

3保証委託契約約款には、次の事項が記載されていてはならない。

  1. 戦争、暴動その他の事変又は地震、噴火その他これらに類する天災等保証委託者の責に帰すことのできない事由以外の事由によつて手付金等の返還債務が生じた場合に正当の理由がなくてその保証債務の履行の責に任じない旨の定め
  2. 保証契約に基づいて、保証金を支払つた場合に、保証委託者に対し有することとなる求償権を放棄し、又は買主に代位しない旨の定め
  3. 前二号に掲げる事項のほか買主に著しく不利となる定め又は指定保証機関の健全な運営に重大な支障となる定め

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