(心身の故障により手付金等保証事業を適正に営むことができない者) 第二十三条の二 法第五十二条第七号ホの国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により手付金等保証事業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第二十三条の二を開く ↗