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宅地建物取引業法施行規則 第二十六条の十一 (一般保証業務の承認申請)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(一般保証業務の承認申請)

第二十六条の十一

宅地建物取引業保証協会は、法第六十四条の十七第一項の規定により、一般保証業務の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した別記様式第二十三号による一般保証業務承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 資産の総額

2前項の一般保証業務承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。

  1. 一般保証業務方法書
  2. 保証基金の収支の見積り書
  3. 一般保証委託契約約款

3前項第一号の規定による一般保証業務方法書には、保証の目的の範囲、保証限度、各保証委託者からの保証の受託の限度、一般保証委託契約の締結の方法に関する事項、保証受託の拒否の基準に関する事項、資産の運用方法に関する事項並びに保証委託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項を記載しなければならない。

4第二十三条の規定は、宅地建物取引業保証協会の一般保証委託契約約款に準用する。この場合において、同条第二項第一号中「法第四十一条第二項各号」とあるのは、「第十六条の四第二項各号」と、同項第二号及び第三号中「買主」とあるのは、「宅地建物取引業者の相手方等」と、同項第四号中「売買契約」とあるのは、「売買、交換又は貸借契約」と、第三項第一号中「手付金等の返還債務」とあるのは、「支払金又は預り金の返還債務その他の当該支払金又は預り金に関する債務」、同項第二号及び第三号中「買主」とあるのは、「宅地建物取引業者の相手方等」と読み替えるものとする。

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