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宅地建物取引業法施行規則 第二十六条の十 (事業報告書の様式)
昭和三十二年建設省令第十二号
府省令
(事業報告書の様式)
第二十六条の十
法
第六十四条の十六第二項
に規定する事業報告書の様式は、
別記
様式第二十二号
によるものとする。
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この条文が参照している条文
宅地建物取引業法 第64条の16
別記
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様式第二十二号
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宅地建物取引業法施行規則 目次
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