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宅地建物取引業法 第六十三条の四 (事業方法書の変更)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(事業方法書の変更)

第六十三条の四

指定保管機関は、前条第二項において準用する第五十一条第三項第一号の事業方法書を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

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