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宅地建物取引業法 第六十三条の五 (寄託金保管簿)

昭和二十七年法律第百七十六号法律
(寄託金保管簿)

第六十三条の五

指定保管機関は、国土交通省令で定めるところにより、寄託金保管簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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