(寄託金保管簿) 第六十三条の五 指定保管機関は、国土交通省令で定めるところにより、寄託金保管簿を備え、国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十三条の五を開く ↗