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宅地建物取引業法施行規則 第二十六条 (寄託金保管簿の記載事項等)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(寄託金保管簿の記載事項等)

第二十六条

第六十三条の五の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 保管番号
  2. 手付金等寄託契約を締結した年月日
  3. 民法第四百六十七条の規定による確定日付のある証書をもつて質権の設定の通知を受けた年月日
  4. 寄託金を受領した年月日
  5. 受領した寄託金の額
  6. 寄託者の商号又は名称(当該寄託者が個人である場合においては、その者の氏名)
  7. 質権者の氏名(当該質権者が法人である場合においては、その商号又は名称)
  8. 寄託金の保管を証する書面を発行した年月日
  9. 保管期間の終了予定年月日
  10. 寄託金を支払つた年月日
  11. 十一
    支払つた寄託金の額
  12. 十二
    寄託金を支払つた相手方の商号又は名称(当該相手方が個人である場合においては、その者の氏名)

2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該指定保管機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第六十三条の五に規定する寄託金保管簿への記載に代えることができる。

3指定保管機関は、法第六十三条の五に規定する寄託金保管簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)及び手付金等寄託契約に関する書類を、寄託金保管簿にあつては最終の記載をした日から、手付金等寄託契約に関する書類にあつては寄託金を支払つた日から十年間保存しなければならない。

4第六十三条の五に規定する寄託金保管簿の様式は、別記様式第十六号の六によるものとする。

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