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宅地建物取引業法施行規則 第二十六条の二 (心身の故障により宅地建物取引業保証協会の業務を適正に行うことができない者)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(心身の故障により宅地建物取引業保証協会の業務を適正に行うことができない者)

第二十六条の二

第六十四条の二第一項第四号ハの国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により宅地建物取引業保証協会の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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