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宅地建物取引業法施行規則 第二十六条の二の二 (宅地建物取引業保証協会の指定の申請)

昭和三十二年建設省令第十二号府省令
(宅地建物取引業保証協会の指定の申請)

第二十六条の二の二

第六十四条の二第一項の指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した別記様式第十七号による指定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 事務所の所在地
  3. 資産の総額

2前項の指定申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 登記事項証明書
  2. 社員である宅地建物取引業者の商号又は名称、住所、免許証番号及び免許の年月日を記載した書類
  3. 第六十四条の三に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
  4. 役員が法第六十四条の二第一項第四号イからハまでに該当しないことを誓約する書面
  5. 資産の種類及びこれを証する書類

3国土交通大臣は、法第六十四条の二第一項の指定を受けようとする者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。

4第二項第二号の書類は、宅地建物取引業者の免許を受けた国土交通大臣又は各都道府県知事ごとに別紙として二部添付するものとし、第二項第四号の誓約書の様式は、別記様式第十八号によるものとする。

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