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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第三十三条 (両替業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等)

平成二十年政令第二十号政令
(両替業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等)

第三十三条

第二条第二項第三十八号に掲げる特定事業者(以下この条において「両替業者」という。)に対する法第十六条第一項に定める財務大臣の権限は、その本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

2前項に規定する財務大臣の権限で、両替業者の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下この条において「支店等」という。)に対するものについては、同項に規定する財務局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。

3前項の規定により両替業者の支店等に対して質問又は立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該両替業者の本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対して質問又は立入検査の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対し、質問又は立入検査を行うことができる。

4両替業者に対する法第十五条に定める財務大臣の権限については、前三項の規定により両替業者に関して財務局長及び福岡財務支局長に委任された質問又は立入検査の権限を行使するために必要な限度において、当該財務局長及び福岡財務支局長も行使することができる。

5前各項の規定は、財務大臣の指定する両替業者に対する第一項、第二項及び前項に規定する財務大臣の権限については、適用しない。

6財務大臣は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。

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