条文くん法令検索 AIに質問する

犯罪による収益の移転防止に関する法律 第二十三条 (主務大臣等)

平成十九年法律第二十二号法律
(主務大臣等)

第二十三条

この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

  1. 次のイからホまでに掲げる特定事業者の区分に応じ、当該特定事業者に係る事項(次号から第四号までに掲げる事項を除く。)に関して、それぞれ当該イからホまでに定める大臣又は委員会
    1. ロからホまでに掲げる特定事業者以外の特定事業者前条第一項に定める行政庁である大臣又は委員会
    2. 第二条第二項第八号及び第九号に掲げる特定事業者農業協同組合法第九十八条第二項に規定する主務大臣
    3. 第二条第二項第十号から第十三号まで及び第二十号に掲げる特定事業者水産業協同組合法第百二十七条第二項に規定する主務大臣
    4. 第二条第二項第四十二号に掲げる特定事業者国土交通大臣
    5. 第二条第二項第四十七号に掲げる特定事業者総務大臣
  2. 前条第二項各号に掲げる事項前号イからハまでに定める大臣及び財務大臣
  3. 前条第三項に規定する特定事業者に係る同項に規定する事項内閣総理大臣
  4. 前条第四項に規定する特定事業者に係る同項に規定する事項国家公安委員会

2この法律における主務省令は、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が共同で発する命令とする。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律第二十三条(主務大臣等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十二条(行政庁等) 犯罪による収益の移転防止に関する法律 目次 第二十四条(事務の区分) →