(主務大臣等)
第二十三条
この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
- 一次のイからホまでに掲げる特定事業者の区分に応じ、当該特定事業者に係る事項(次号から第四号までに掲げる事項を除く。)に関して、それぞれ当該イからホまでに定める大臣又は委員会
- イロからホまでに掲げる特定事業者以外の特定事業者前条第一項に定める行政庁である大臣又は委員会
- ロ
- ハ
- ニ第二条第二項第四十二号に掲げる特定事業者国土交通大臣
- ホ第二条第二項第四十七号に掲げる特定事業者総務大臣
- イ
- 二前条第二項各号に掲げる事項前号イからハまでに定める大臣及び財務大臣
- 三前条第三項に規定する特定事業者に係る同項に規定する事項内閣総理大臣
- 四前条第四項に規定する特定事業者に係る同項に規定する事項国家公安委員会
2この法律における主務省令は、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣及び国土交通大臣が共同で発する命令とする。