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犯罪による収益の移転防止に関する法律 第四十二条 (罰則に関する経過措置)

平成十九年法律第二十二号法律
(罰則に関する経過措置)

第四十二条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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