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組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第十七条 (両罰規定)

平成十一年法律第百三十六号法律
(両罰規定)

第十七条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第九条第一項から第三項まで、第十条又は第十一条の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

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