条文くん法令検索 AIに質問する

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第十一条 (犯罪収益等収受)

平成十一年法律第百三十六号法律
(犯罪収益等収受)

第十一条

情を知って、犯罪収益等を収受した者は、七年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。ただし、法令上の義務の履行として提供されたものを収受した者又は契約(債権者において相当の財産上の利益を提供すべきものに限る。)の時に当該契約に係る債務の履行が犯罪収益等によって行われることの情を知らないでした当該契約に係る債務の履行として提供されたものを収受した者は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(調整規定)

この法律の施行の日が不動産特定共同事業法一部改正法の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。この場合において、第一条のうち組織的犯罪処罰法別表第一の次に三表を加える改正規定のうち別表第二第二十八号に係る部分中「第五十三条第三号」とあるのは、「第八十条第三号」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第十一条(犯罪収益等収受)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

この条文が引用された裁判例

← 第十条(犯罪収益等隠匿) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 目次 第十二条(国外犯) →