(役員の資格等)
第二十九条の三
次に掲げる者は、役員となることができない。
- 一法人
- 二心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 三
- 四前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
2前項各号に掲げる者のほか、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、共済事業を行う組合の役員となることができない。
次に掲げる者は、役員となることができない。
2前項各号に掲げる者のほか、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、共済事業を行う組合の役員となることができない。