(役員となることができない者) 第五十七条の二 法第二十九条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第五十七条の二を開く ↗