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民事再生法 第二百六十五条 (両罰規定)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(両罰規定)

第二百六十五条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第二百五十五条第二百五十六条第二百五十八条(第一項を除く。)、第二百五十九条第二百六十条第二百六十二条又は第二百六十三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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