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民事再生法 第二百六十六条 (過料)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(過料)

第二百六十六条

再生債務者又は再生のために債務を負担し、若しくは担保を提供する者は、第百八十六条第三項の規定による裁判所の命令に違反した場合には、百万円以下の過料に処する。

2再生債務者若しくはその法定代理人又は再生債権者が正当な理由なく第二百二十七条第六項第二百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による資料の提出の要求に応じない場合には、十万円以下の過料に処する。

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