条文くん法令検索 AIに質問する

民事再生法 第二百六十三条 (再生債務者等に対する面会強請等の罪)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(再生債務者等に対する面会強請等の罪)

第二百六十三条

再生債務者(個人である再生債務者に限る。以下この条において同じ。)又はその親族その他の者に再生債権(再生手続が再生計画認可の決定の確定後に終了した後にあっては、免責されたものに限る。以下この条において同じ。)を再生計画の定めるところによらずに弁済させ、又は再生債権につき再生債務者の親族その他の者に保証をさせる目的で、再生債務者又はその親族その他の者に対し、面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

e-Gov法令検索で第二百六十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事再生法第二百六十三条(再生債務者等に対する面会強請等の罪)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百六十二条(贈賄罪) 民事再生法 目次 第二百六十四条(国外犯) →