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民事再生法 第二百五十九条 (業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪)

平成十一年法律第二百二十五号法律
(業務及び財産の状況に関する物件の隠滅等の罪)

第二百五十九条

再生手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、債務者の業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造した者は、債務者について再生手続開始の決定が確定したときは、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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