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破産法 第二百七十一条 (審尋における説明拒絶等の罪)

平成十六年法律第七十五号法律
(審尋における説明拒絶等の罪)

第二百七十一条

債務者が、破産手続開始の申立て(債務者以外の者がしたものを除く。)又は免責許可の申立てについての審尋において、裁判所が説明を求めた事項について説明を拒み、又は虚偽の説明をしたときは、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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