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水産業協同組合法 第百二十七条の六 (行政庁への意見)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(行政庁への意見)

第百二十七条の六

警察庁長官又は警察本部長は、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の役員又は清算人について、第三十四条の四第一項第五号に該当すると疑うに足りる相当な理由があるため、行政庁が当該漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に対して適当な措置をとることが必要であると認めるときは、行政庁に対し、その旨の意見を述べることができる。

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