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水産業協同組合法 第三十四条の五 (役員等の兼職又は兼業の制限)

昭和二十三年法律第二百四十二号法律
(役員等の兼職又は兼業の制限)

第三十四条の五

第十一条第一項第四号の事業を行う組合を代表する理事(経営管理委員設置組合を代表する理事を除く。)並びに当該組合の常務に従事する役員(経営管理委員設置組合の理事及び経営管理委員を除く。)及び参事は、他の組合若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。ただし、行政庁の認可を受けたときは、この限りでない。

2行政庁は、前項ただし書の認可の申請があつたときは、当該申請に係る事項が当該組合の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないと認める場合でなければ、これを認可してはならない。

3経営管理委員設置組合の理事は、他の組合若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。

4経営管理委員は、理事、監事又は組合の使用人を兼ねてはならない。

5監事は、理事又は組合の使用人を兼ねてはならない。

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