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金融商品取引法 第百六十七条の三 (無免許市場における取引の禁止)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(無免許市場における取引の禁止)

第百六十七条の三

何人も、第八十条第一項の規定に違反して開設される金融商品市場により次に掲げる取引をしてはならない。

  1. 有価証券の売買
  2. 市場デリバティブ取引

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